解説テキスト
被扶養者届も原則5日以内
被扶養者の異動があったときは、被扶養者届を原則5日以内に提出します(健康保険法施行規則第38条)。入社時に家族を扶養に入れる場合だけでなく、結婚、出生、退職、就職、収入増加などで扶養の追加や削除が必要になる点に注意が必要です。
就職や収入増加で扶養から外れることがある
被扶養者が自分で就職して別の健康保険の被保険者になった場合や、継続的に収入見込みが基準を超えるようになった場合は、扶養削除が必要になります。健康保険の被扶養者認定は一度通れば永久ではなく、状況が変われば見直されるのが原則です。
| 異動 | 主な手続 | 着眼点 |
|---|---|---|
| 結婚・出生など | 扶養追加 | 親族関係と収入を確認 |
| 就職・資格重複 | 扶養削除 | 別制度の被保険者になっていないか |
| 収入増加 | 扶養削除の検討 | 継続的な見込みかをみる |
一時的な収入増加と継続的増加は分けて考える
実務では、人手不足に伴う一時的な労働時間延長など、例外的な取扱いが問題になることがあります。ただし、継続的に年収基準を超える見込みになった場合は扶養認定を維持しにくくなります。『その月だけ超えた』のか、『今後も超え続ける見込みか』を切り分ける姿勢が重要です。
放置しない
就職や収入増加で扶養条件を満たさなくなったのに届出をしないと、後で保険証利用分の返還などが問題になることがあります。