労働に関する一般常識 / 育児介護休業法

介護休業と介護休暇

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解説テキスト

介護休業は対象家族1人につき通算93日

介護休業は、対象家族1人につき、通算93日まで取得できます。介護は長期化しやすいため、1回で使い切るのではなく分割取得を前提とした制度設計になっています。

3回まで分割できる

介護休業は3回まで分割して取得できます。また、申出は原則として休業開始予定日の2週間前までです。育児休業の1か月前と区別して覚えると整理しやすいです。

介護休暇はスポット利用の制度

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話のために、1年度に5日、対象家族が2人以上なら10日まで取得できます。時間単位取得も可能で、介護休業より短い単位で使える制度です。

制度内容数字
介護休業対象家族1人につき通算93日
分割介護休業は3回まで申出は2週間前
介護休暇年度ごとの短期休暇1人5日、2人以上10日
93日と5日

介護休業は93日、介護休暇は1人5日・2人以上10日で区別します。

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