解説テキスト
解雇は客観的合理的理由と社会的相当性が必要
労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には無効とすると定めています。いわゆる解雇権濫用法理の明文化です。
有期契約には雇止め法理がある
有期労働契約でも、過去の更新状況や期待可能性によっては、雇止めが自由にできるとは限りません。実質的に無期契約と同視できる場合などには、雇止めにも合理性が求められます。
通算5年超で無期転換申込権
2013年4月1日以後に開始した有期労働契約については、契約期間が通算5年を超えて更新されたとき、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できます。いわゆる無期転換ルールです。
| 論点 | 内容 | 数字・キーワード |
|---|---|---|
| 解雇 | 合理的理由 + 社会的相当性 | 解雇権濫用法理 |
| 雇止め | 期待可能性があれば制限 | 有期でも自由ではない |
| 無期転換 | 通算5年超 | 申込権が発生 |
5年超ルール
有期契約は、通算5年超で無期転換申込権が発生します。