労働に関する一般常識 / 労働契約法

解雇・雇止め・無期転換

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解説テキスト

解雇は客観的合理的理由と社会的相当性が必要

労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には無効とすると定めています。いわゆる解雇権濫用法理の明文化です。

有期契約には雇止め法理がある

有期労働契約でも、過去の更新状況や期待可能性によっては、雇止めが自由にできるとは限りません。実質的に無期契約と同視できる場合などには、雇止めにも合理性が求められます。

通算5年超で無期転換申込権

2013年4月1日以後に開始した有期労働契約については、契約期間が通算5年を超えて更新されたとき、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できます。いわゆる無期転換ルールです。

論点内容数字・キーワード
解雇合理的理由 + 社会的相当性解雇権濫用法理
雇止め期待可能性があれば制限有期でも自由ではない
無期転換通算5年超申込権が発生
5年超ルール

有期契約は、通算5年超で無期転換申込権が発生します。

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