労災保険法 / 休業補償給付

60%と20%の計算

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解説テキスト

本体は60%、特別支給金が20%

休業補償給付の本体は、1日につき給付基礎日額の60%です(第14条)。さらに、特別支給金として20%が上乗せされるので、実際の受け取りイメージは80%になります。試験では『休業補償給付そのものは60%』と『合計では80%』を分けて聞いてきます。

60%と80%を混同しない

法文上の休業補償給付は60%。特別支給金20%を加えて実質80%。『給付率80%』とだけ覚えると択一で失点しやすいです。

給付基礎日額の基本計算

給付基礎日額は、原則として事故前の直前3か月に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します(第8条第1項、厚生労働省FAQ『3-5』)。例えば月20万円を3か月受けていれば、20万円×3か月を約90日前後で割って1日額を出し、その60%・20%を計算するイメージです。

段階計算の考え方
1直前3か月の賃金総額を出す
2その期間の暦日数で割って給付基礎日額を出す
3本体60%と特別支給金20%を計算する

一部就労の日の計算

所定労働時間の一部だけ働いた日には、その日に実際に支払われた賃金額を控除して計算する場面があります。全日休業だけでなく、部分休業にも対応するのが労災保険の特徴です。ここは計算問題よりも『一部就労でもゼロになるとは限らない』理解が大切です。

長期療養ではスライド制もある

療養が長引くと、賃金水準の変動に対応するため休業(補償)等給付にはスライド制が働きます(第8条の2、厚生労働省のスライド率案内)。また、療養開始後1年6か月を超える長期ケースでは、年齢階層別の最低・最高限度額が問題になることもあります。

計算問題のコツ

『まず給付基礎日額』『次に60%』『最後に20%』の順に処理するとミスしにくいです。最初から80%でまとめると、本体給付を問う設問で混乱します。

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