解説テキスト
労災保険の目的は「補償」と「社会復帰」
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です(労災法第1条、厚生労働省「労災補償」)。単に医療費を出す制度ではなく、休業中の生活保障や遺族保護まで含めて設計されています。
労災保険の2本柱
1つ目は保険給付、2つ目は社会復帰促進等事業です。試験では『保険給付だけの制度』とする選択肢が誤りとして出やすいです。
適用は「1人でも労働者を使えば原則対象」
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業に適用されます(第3条第1項)。業種や規模を問わず適用されるので、町の小さな飲食店でも、工場でも、パートだけの職場でも原則として対象です。労働者が1人でもいれば、会社が加入手続をしていなくても、労働者は保険給付を受けられます。
- 正社員だけでなく、パート・アルバイト・日雇いも原則対象
- 法人・個人事業の別は問わない
- 事業主が未手続でも、労働者保護は受けられる
主な適用除外
国の直営事業と官公署の事業のうち非現業のものは、原則として労災保険法の適用外です。『すべての事業に絶対適用』と断定すると誤りになります。
ここでいう「労働者」とは
労災保険の対象となる労働者は、職業の種類を問わず、事業に使用され、賃金を支払われる者です(第3条第1項、労基法第9条の考え方)。名称が『業務委託』でも、実態として使用従属関係があれば労働者として扱われる余地があります。逆に、純粋な事業主や自営業者は原則として対象外で、後で学ぶ特別加入が問題になります。
| 人のタイプ | 原則 | 理由 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 事業に使用され賃金を受けるため |
| パート・アルバイト | 対象 | 雇用形態は問わないため |
| 会社役員のみ | 原則対象外 | 労働者性が問題となるため |
| 個人事業主 | 原則対象外 | 自分で事業を営む立場だから |
保険料は全額事業主負担
労災保険の保険料は、原則として全額を事業主が負担します(第31条)。健康保険や厚生年金のような労使折半ではありません。労働者の災害補償責任を社会保険方式で確実に果たす仕組みなので、労働者から天引きしてはいけない、という点が試験でも実務でも重要です。
他制度との比較
労災保険は全額事業主負担。健康保険・厚生年金は労使折半、雇用保険は原則として労使双方負担です。横断でよく問われます。