労災保険法 / 業務災害・通勤災害

業務災害はどう判断する?

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解説テキスト

業務災害とは

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます(第7条第1項、各労働局の労災認定解説)。ただし、『仕事中に起きた』だけでは足りず、業務との関係があるかを丁寧に見ます。試験ではこの判断枠組みを『業務遂行性』と『業務起因性』で理解するのが定番です。

2つの視点

業務遂行性 = 事業主の支配下・管理下にあったか。 業務起因性 = その業務が原因で災害が起きたといえるか。

業務遂行性: 仕事の支配下にあったか

例えば、就業時間中に工場内で機械操作をしていた場合、通常は事業主の支配下にあるので業務遂行性があります。一方、昼休みに完全な私用で構外へ出て映画館に行く途中の事故などは、事業主の支配から離れているとして業務遂行性が否定されやすいです。

  • 所定労働時間内に事業場内で作業している
  • 会社の命令で出張・外回りをしている
  • 業務に必要な行為に付随している

業務起因性: その仕事が原因といえるか

同じ事業場内の事故でも、原因が私的行為や個人的怨恨なら業務起因性が否定されることがあります。例えば、作業中に床の油で転倒したなら業務との因果関係が認められやすいですが、就業中に私用で危険な場所へ立ち入ってけがをした場合は別問題です。

私的行為は要注意

就業中でも、私用行為・故意行為・個人的怨恨による暴行などは、業務災害と認められない方向に働きます。『会社の中で起きた = 当然労災』ではありません。

疾病も業務災害になりうる

労災はけがだけではありません。脳・心臓疾患や精神障害のような疾病も、業務による強い負荷や因果関係が認められれば業務災害になります。けがは事故状況が見えやすい一方、疾病は労働時間やストレスなどの積み重ねを総合評価する点に特徴があります。

覚え方

『仕事の場にいたか』で業務遂行性、『仕事が原因か』で業務起因性。2つそろってはじめて業務災害と考えると整理しやすいです。

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