解説テキスト
休業補償給付が出るのはどんなとき?
休業補償給付は、業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、そのため賃金を受けないときに支給されます(第14条、厚生労働省FAQ『3-1』)。単に会社を休んだだけでは足りず、『療養のため働けない』『賃金が出ない』という2点が重要です。
- 業務上の負傷または疾病による療養であること
- その療養のため労働できないこと
- 賃金を受けていないこと
一部就労の日はどうなる?
所定労働時間の一部だけ働いた日でも、その日の賃金額に応じて休業給付が問題になることがあります。『丸1日休まないと絶対出ない』と決めつけないことが大切です。
支給は4日目から
休業補償給付は、休業の第1日目からではなく、第4日目から支給されます(第14条)。最初の3日間は待期期間であり、この3日間が完成しないと労災保険からは支給されません。ここは健保の傷病手当金と似ていますが、細部が違うので注意が必要です。
待期は『3日』、支給は『4日目から』
第1日目から60%という選択肢は誤りです。待期3日完成後の4日目から支給されます。
待期3日間の事業主補償
業務災害では、待期3日間について事業主が労基法第76条の休業補償を行います。つまり、この3日間は『無補償』ではなく、労災保険ではなく使用者補償の場面です。通勤災害ではこの事業主補償義務がないので、ここが大きな違いです。
休日も対象になりうる
休業補償給付は、要件を満たす限り、会社の所定休日や土日であっても支給対象になりえます。大切なのは『その日がもともと出勤日だったか』より、『療養のため労働することができず、賃金を受けない状態が続いているか』です。
まず覚える数字
待期3日、支給4日目から。これが休業補償給付の入口です。