労災保険法 / 休業補償給付

休業補償給付の3要件

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解説テキスト

休業補償給付が出るのはどんなとき?

休業補償給付は、業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、そのため賃金を受けないときに支給されます(第14条、厚生労働省FAQ『3-1』)。単に会社を休んだだけでは足りず、『療養のため働けない』『賃金が出ない』という2点が重要です。

  1. 業務上の負傷または疾病による療養であること
  2. その療養のため労働できないこと
  3. 賃金を受けていないこと
一部就労の日はどうなる?

所定労働時間の一部だけ働いた日でも、その日の賃金額に応じて休業給付が問題になることがあります。『丸1日休まないと絶対出ない』と決めつけないことが大切です。

支給は4日目から

休業補償給付は、休業の第1日目からではなく、第4日目から支給されます(第14条)。最初の3日間は待期期間であり、この3日間が完成しないと労災保険からは支給されません。ここは健保の傷病手当金と似ていますが、細部が違うので注意が必要です。

待期は『3日』、支給は『4日目から』

第1日目から60%という選択肢は誤りです。待期3日完成後の4日目から支給されます。

待期3日間の事業主補償

業務災害では、待期3日間について事業主が労基法第76条の休業補償を行います。つまり、この3日間は『無補償』ではなく、労災保険ではなく使用者補償の場面です。通勤災害ではこの事業主補償義務がないので、ここが大きな違いです。

休日も対象になりうる

休業補償給付は、要件を満たす限り、会社の所定休日や土日であっても支給対象になりえます。大切なのは『その日がもともと出勤日だったか』より、『療養のため労働することができず、賃金を受けない状態が続いているか』です。

まず覚える数字

待期3日、支給4日目から。これが休業補償給付の入口です。

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