労災頻出

休業補償給付

きゅうぎょうほしょうきゅうふ

業務災害で働けず賃金を受けないときに行う給付。

科目
労災
重要度
頻出
学習導線
関連レッスンあり
用語の解説
試験で押さえるべき定義、数字、比較ポイントを確認する。

業務災害で働けず賃金を受けないときに行う給付。

療養のため労働できず賃金を受けない日が4日以上続く場合に、待期3日後の4日目から支給される。給付基礎日額の60パーセントが本体であり、休業特別支給金20パーセントとの組合せが定番である。

社労士試験では業務災害と通勤災害の線引き、補償の有無による給付名、待期3日、支給率、特別加入の範囲が頻出である。

休業補償給付は単独暗記ではなく、対象者、数字、似た制度との違いを関連付けて確認すると得点に結び付きやすい。条文、原則、例外の順で整理すると記憶が安定する。

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