労働基準法・労働安全衛生法 / 労働災害防止

労働災害の報告と対応

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解説テキスト

労働者死傷病報告とは

労働者が労働災害により死亡し、または休業したときは、事業者は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません(安衛法第100条、安衛則第97条)。これは労働災害の実態を把握し、再発防止につなげるための重要な制度です。

報告義務の根拠条文

安衛法第100条は事業者に対する報告等の義務を定める一般規定。具体的な報告の様式・期限は安衛則第97条で規定。この2つの条文番号はセットで覚えるとよい。

休業日数による報告の違い

労働者死傷病報告の提出期限は、休業日数によって異なります。この違いは試験で非常によく出題されます。

区分報告期限様式
死亡または休業4日以上遅滞なく(都度報告)様式第23号
休業4日未満(休業1〜3日)四半期ごとにまとめて翌月末日まで(1〜3月分→4月末、4〜6月分→7月末…)様式第24号
「4日」が分岐点

休業4日以上=都度「遅滞なく」報告、休業4日未満(1〜3日)=四半期ごとにまとめて報告。「4日以上は即報告、4日未満はまとめてOK」と覚える。死亡の場合は当然「遅滞なく」。

重大災害の即時報告

以下に該当する重大な労働災害が発生したときは、事業者は電話・FAX等により、直ちに所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

  1. 死亡災害が発生したとき
  2. 一度に3人以上の労働者が被災したとき(死傷病の程度を問わない)
  3. 重篤な負傷・疾病が発生したとき
「3人以上」の数字

重大災害の定義は「一度に3人以上」の被災。死亡に限らず、負傷や疾病でも3人以上同時に発生すれば重大災害に該当し、直ちに報告が必要。

労災かくしの問題

「労災かくし」とは、労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を提出しない、または虚偽の内容を記載して提出することをいいます。安衛法第100条違反として、50万円以下の罰金(安衛法第120条第5号)の対象となります。

労災かくしが行われる背景には、労災保険のメリット制(災害率に応じた保険料率の増減)の影響、元請業者への配慮、企業イメージの低下への懸念などがあります。厚生労働省は労災かくしの排除に向けた取組を強化しています。

労災かくしは犯罪

労災かくしは安衛法違反であり刑事罰の対象。報告しなかった場合も、虚偽報告をした場合も同様に処罰される。被災した労働者の治療や補償にも悪影響を与える重大な問題。

事故調査

労働災害が発生した場合、事業者は原因の調査を行い、再発防止措置を講じなければなりません。労働基準監督官は、安衛法第91条に基づき事業場に立入検査を行う権限を持ち、帳簿・書類の提出を求めたり、関係者への質問を行ったりすることができます。また、重大な法令違反があった場合は、行政処分(使用停止命令等)や刑事手続が行われることもあります。

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