解説テキスト
1日あたりの額は標準報酬日額の3分の2
傷病手当金の額は、原則として支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2を掛けて求めます。つまり『標準報酬日額の3分の2』と覚えると実戦的です。試験では2分の1や4分の3との入れ替えが定番です。
加入期間が12か月未満なら低い方を使う
被保険者期間が12か月未満の場合は、資格取得時の標準報酬月額と、全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額を基礎に計算します。協会けんぽでは2025年4月1日以後、この平均標準報酬月額は32万円です。最近の実務数字として押さえておくと安心です。
| 論点 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 支給額 | 標準報酬日額の3分の2 | 2/3 |
| 支給期間 | 同一傷病について通算 | 1年6か月 |
| 12か月未満の平均額 | 協会けんぽの現在額 | 32万円 |
支給期間は通算1年6か月
支給期間は、同一の病気やけがおよびこれにより発した病気について、支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で復職して支給が止まった期間があっても、同じ傷病なら通算して数える点が重要です。
連続ではなく通算
昔の知識で『連続1年6か月』と覚えていると危険です。現在は通算1年6か月です。