健康保険法 / 傷病手当金

どんなときに出る?

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解説テキスト

傷病手当金は『働けない間の生活保障』

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがの療養のため労務に服することができず、賃金を受けられないときに支給される手当です(第99条)。医療費そのものを出す療養の給付とは別に、『働けなくて収入が減る』ことを埋める所得保障として理解すると整理しやすくなります。

要件内容補足
原因業務外の病気・けが業務上なら原則労災保険
状態労務不能療養中でも働ければ支給されない
待期連続3日間4日目から支給対象
賃金支払われないこと一部支給なら調整あり

待期は連続3日間

傷病手当金は、労務不能となった日からすぐに出るのではなく、連続3日間の待期が完成した後、4日目から支給対象になります。公休日や有給休暇も労務不能の日として連続していれば待期に算入されるため、『3日間連続して休んだか』が判断の軸になります。

3日待って4日目

傷病手当金は『3日待期、4日目から』で覚えると安定します。

仕事が原因なら傷病手当金ではない

仕事中や通勤中の災害は、健康保険の傷病手当金ではなく、原則として労災保険の休業補償給付や休業給付が問題になります。健康保険は業務外の私傷病を対象にするため、最初に原因を切り分けることが重要です。

療養中でも自動ではない

通院しているだけでは足りません。労務不能で、しかも賃金が支払われないことまで必要です。

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