健康保険法 / 傷病手当金

賃金との調整と退職後

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解説テキスト

賃金が出ているときはそのまま満額出ない

傷病手当金は『賃金が受けられない』ことが要件なので、会社から報酬が支払われているときは原則として支給されません。ただし、支払われる報酬が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。休職中の一部有給支給などでよく問題になります。

出産手当金との関係では出産手当金が優先

傷病手当金と出産手当金の両方の要件を満たす場合は、出産手当金が優先されます(第103条)。もっとも、出産手当金の額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。『どちらか高い方を自由に選ぶ』わけではありません。

場面取扱いポイント
賃金が支払われる原則不支給または差額支給満額併給ではない
出産手当金も要件充足出産手当金優先差額調整あり
退職後一定要件で継続給付あり継続1年以上などが必要

退職後も一定要件で継続給付があり得る

資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、退職時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあった場合には、退職後も継続して傷病手当金が問題になることがあります。退職したから直ちに完全終了、とは限りません。

調整を先に考える

傷病手当金は『賃金との調整』『出産手当金との優先関係』をセットで押さえると得点しやすいです。

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