労災保険法 / 社会復帰促進等事業

二次健康診断等給付

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解説テキスト

二次健康診断等給付は予防型の保険給付

二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患の予防を目的として、一次健康診断で一定の異常所見が認められた労働者に対し、二次健康診断と特定保健指導を行う制度です(第26条、厚生労働省・労働局案内)。療養や休業のように災害発生後の補償ではなく、発症予防に重点がある点が特徴です。

4項目すべてで異常が必要

受給要件として重要なのは、一次健康診断で、血圧、血中脂質、血糖、BMIの4項目すべてについて異常の所見があることです。1項目だけ、2項目だけでは足りません。択一では『いずれか1つで足りる』とする誤りがよく出ます。

要件項目内容
1血圧の測定
2血中脂質検査
3血糖検査
4BMI(肥満度)の測定
4つ全部がポイント

『どれか1つ異常なら対象』ではありません。4項目すべてに異常所見があることが基本要件です。

特別加入者は対象外

二次健康診断等給付は、特別加入者については対象外です。また、すでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有している人も対象外とされています。『労災保険に入っていれば誰でも受けられる』わけではありません。

請求先は所轄労働局長

多くの保険給付の請求先は労働基準監督署長ですが、二次健康診断等給付は所轄労働局長が請求先です(第26条)。この窓口の違いは試験でもよく狙われます。

二次健康診断等給付の覚え方

第26条、4項目全部異常、内容は『二次健康診断 + 特定保健指導』、請求先は労働局長。この4点でかなり戦えます。

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