労災保険法 / 特別加入

加入手続と給付基礎日額

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解説テキスト

中小事業主等は事務組合経由

中小事業主等の特別加入では、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが重要要件です(第33条以下、実務上のしおり)。単独で好きに申し込めるのではなく、制度上の窓口が定まっています。

一人親方等や特定作業従事者は団体経由

一人親方その他の自営業者や特定作業従事者は、所定の特別加入団体を通じて加入します。どの団体でもよいわけではなく、その業務や地域を扱える団体であることが必要です。海外派遣者は、国内の事業を通じた申請が基本です。

類型主な加入ルート
中小事業主等労働保険事務組合
一人親方等特別加入団体
特定作業従事者特別加入団体
海外派遣者国内事業を通じた手続

給付基礎日額は自分で申請する

特別加入者の給付基礎日額は、実際の賃金から自動計算されるのではなく、所得水準に見合う額を申請し、労働局長が承認した額になります。現在の案内では3,500円から25,000円までの範囲で段階的に選択します(厚生労働省・各労働局案内)。

実収入がそのまま自動反映されるわけではない

特別加入者の給付基礎日額は『希望と承認』で決まる仕組みです。通常の労働者の平均賃金ベースとは決め方が違います。

保険料は給付基礎日額 × 365日ベース

保険料は、給付基礎日額に365を掛けた保険料算定基礎額に保険料率を乗じて算定します。つまり、どの給付基礎日額を選ぶかで、将来の給付額だけでなく保険料負担も変わります。低く設定すれば保険料は軽くなりますが、事故時の給付額も小さくなります。

手続の覚え方

中小事業主は事務組合、一人親方等は特別加入団体、給付基礎日額は申請して承認。この3点を先に押さえると整理しやすいです。

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