労災保険法 / 特別加入

特別加入って何のための制度?

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解説テキスト

労災保険は本来『労働者』の制度

労災保険は原則として労働者を保護する制度なので、事業主や自営業者は当然には対象になりません(第3条第1項)。そこで、仕事の実態や災害リスクが労働者に近い人について、例外的に任意加入を認めるのが特別加入制度です(第33条以下、厚生労働省「労災保険への特別加入」)。

特別加入の発想

『労働者ではないから全部対象外』で切るのではなく、労働者に準じて保護する必要が高い人を制度に取り込む仕組みです。

主な対象類型

試験で重要なのは、中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者です(第33条以下)。制度は1つでも、誰がどのルートで入るかが違います。

類型典型例入口のイメージ
中小事業主等従業員を使う小規模事業主労働保険事務組合経由
一人親方その他の自営業者建設の一人親方など特別加入団体経由
特定作業従事者一定の作業に従事する者特別加入団体経由
海外派遣者国内事業から海外へ派遣される者国内事業を通じて加入

対象は拡大している

特別加入の対象範囲は固定ではなく、近年も広がっています。厚生労働省の案内では、2024年11月1日から特定フリーランス事業に従事する者が新たに対象に加わっています。したがって『特別加入 = 昔ながらの一人親方だけ』と理解すると、今の制度からずれてしまいます。

全ての自営業者が自動加入ではない

特別加入は任意加入であり、対象範囲も法令と厚労省が定める類型に限られます。自営業者全員が自動的に被保険者になるわけではありません。

通勤災害も問題になる

特別加入者でも、業務災害だけでなく通勤災害が問題になる場面があります。ただし、何が『業務』に当たるかは類型ごとに補償対象範囲が定められているため、一般労働者と同じ感覚で広く考えすぎないことが大切です。

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