労災保険法 / 遺族補償給付

遺族年金の額はどう決まる?

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解説テキスト

年金額は給付基礎日額ベース

遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額に法定の日数を掛けて決まります(第16条の3)。『標準報酬月額』ではなく『給付基礎日額』を使う点は、休業給付や障害給付と共通です。

人数で日数が変わる

年金額は、遺族の人数に応じて1人153日分、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分が基本です(第16条の3)。人数が増えるほど日数も増えます。

受給資格者の人数年金額
1人給付基礎日額の153日分
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

55歳以上の妻等は1人でも175日分

受給資格者が1人で、その者が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻である場合などは、153日分ではなく175日分になります(第16条の3)。『1人なら必ず153日分』と覚えると、この特則で失点しやすいです。

1人 = 153日分の例外あり

55歳以上の妻等は175日分です。『1人153日分』だけで止めず、例外まで押さえると択一に強くなります。

時効は5年

遺族(補償)等給付の請求権も、障害給付と同じく5年です(第42条)。療養・休業・葬祭料の2年とは別グループなので、短期給付と長期給付で色分けして覚えるのがコツです。

まずは4つの数字

153・201・223・245。これに加えて『55歳以上の妻等は175』を覚えると、遺族年金の計算問題の土台ができます。

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