解説テキスト
年金額は給付基礎日額ベース
遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額に法定の日数を掛けて決まります(第16条の3)。『標準報酬月額』ではなく『給付基礎日額』を使う点は、休業給付や障害給付と共通です。
人数で日数が変わる
年金額は、遺族の人数に応じて1人153日分、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分が基本です(第16条の3)。人数が増えるほど日数も増えます。
| 受給資格者の人数 | 年金額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
55歳以上の妻等は1人でも175日分
受給資格者が1人で、その者が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻である場合などは、153日分ではなく175日分になります(第16条の3)。『1人なら必ず153日分』と覚えると、この特則で失点しやすいです。
1人 = 153日分の例外あり
55歳以上の妻等は175日分です。『1人153日分』だけで止めず、例外まで押さえると択一に強くなります。
時効は5年
遺族(補償)等給付の請求権も、障害給付と同じく5年です(第42条)。療養・休業・葬祭料の2年とは別グループなので、短期給付と長期給付で色分けして覚えるのがコツです。
まずは4つの数字
153・201・223・245。これに加えて『55歳以上の妻等は175』を覚えると、遺族年金の計算問題の土台ができます。