解説テキスト
療養給付は『治ゆ』まで
療養(補償)等給付は、傷病が治ゆするまで行われます(厚生労働省FAQ『2-2 療養費はいつまでもらえるのですか』)。ここでいう治ゆは、完全に元どおりになることだけを意味しません。社労士試験では『症状固定』という実務用語と結びつけて理解するのがポイントです。
治ゆ = 完全回復だけではない
労災保険でいう治ゆは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を続けてもそれ以上の効果が期待できない状態を含みます。実務では『症状固定』と呼ばれます。
症状が残っていても治ゆになることがある
例えば、骨折後に一定の可動域制限が残っても、これ以上治療効果が期待できないなら療養給付は終了し、その後は障害等級の問題に移ります。つまり、『まだ痛いから必ず療養給付が続く』わけではありません。医療的に改善可能性があるかどうかが分かれ目です。
治ゆ後は障害給付の世界に入る
治ゆ後に障害が残れば、療養補償給付ではなく障害補償給付を検討します(第15条)。療養給付と障害給付は重なって続くのではなく、『治療が必要な段階』から『後遺障害を評価する段階』へバトンが渡るイメージです。
| 状態 | 中心となる給付 | 考え方 |
|---|---|---|
| 治療継続中 | 療養(補償)等給付 | 必要な療養を保障する |
| 働けず賃金がない | 休業(補償)等給付 | 生活費を補う |
| 症状固定後に障害が残る | 障害(補償)等給付 | 後遺障害を評価する |
療養開始後1年6か月で注目する制度
療養が長期化したときに重要なのが傷病(補償)等年金です。療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級に該当すると、休業(補償)等給付から傷病(補償)等年金へ移ることがあります。療養給付自体は治ゆまで続きつつ、生活補償の側が年金型に変わる、という整理です。
1年6か月で療養給付が自動終了するわけではない
1年6か月は傷病年金の目安であって、療養給付の打切り時期ではありません。療養給付はあくまで治ゆまで続く点を混同しないようにしましょう。