健康診断の種類
安衛法は、事業者に対して労働者の健康診断の実施を義務付けています。健康診断は大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分かれます。
| 分類 | 種類 | 根拠条文 | 対象・頻度 |
|---|---|---|---|
| 一般健康診断 | 雇入れ時の健康診断 | 第66条・安衛則第43条 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき |
| 一般健康診断 | 定期健康診断 | 第66条・安衛則第44条 | 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回 |
| 一般健康診断 | 特定業務従事者の健診 | 安衛則第45条 | 深夜業等の有害業務従事者に6か月以内ごとに1回 |
| 一般健康診断 | 海外派遣労働者の健診 | 安衛則第45条の2 | 6か月以上海外に派遣する際と帰国後 |
| 一般健康診断 | 給食従業員の検便 | 安衛則第47条 | 事業に附属する食堂等の給食従業員 |
| 特殊健康診断 | 有害業務の健診 | 第66条第2項 | 有機溶剤・鉛・石綿等の有害業務従事者に6か月以内ごとに1回 |
| 特殊健康診断 | 歯科医師による健診 | 第66条第3項 | 酸等の有害物を取り扱う業務の従事者 |
一般健康診断 → 全業種で実施義務(労働者の一般的な健康確保が目的) 特殊健康診断 → 有害業務に従事する労働者のみ(業務起因の健康障害防止が目的) 費用負担:どちらも事業者負担。特殊健診の受診時間は労働時間とされる(一般健診は行政通達で労働時間中が望ましいとされるが義務ではない)。
雇入れ時の健康診断の注意点
雇入れ時の健康診断は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その結果を証明する書面を提出したときは、当該項目を省略できます(安衛則第43条ただし書)。ただし定期健康診断のような項目の省略(医師が必要でないと認めた場合の省略)は、雇入れ時の健康診断では認められません。
健診結果の保存(第66条の3)
事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して保存しなければなりません。
一般健康診断・特殊健康診断ともに原則5年間保存。ただし、特別管理物質(石綿など)に関する特殊健診は30年間や40年間など、より長い保存が求められるものがあります。
医師の意見聴取(第66条の4)
事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者について)に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健診は歯科医師)の意見を聴かなければなりません。意見聴取は、健康診断実施日から3か月以内に行う必要があります。
事後措置(第66条の5)
事業者は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業環境測定の実施などの適切な措置を講じなければなりません。
① 健康診断の実施 ② 結果の記録・保存(5年間) ③ 異常所見者について医師の意見聴取(3か月以内) ④ 事後措置(作業転換・時間短縮等) ⑤ 結果の本人通知(遅滞なく) この流れを押さえておくと問題が解きやすくなります。
自発的健康診断(第66条の2)
深夜業に従事する労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。これを「自発的健康診断」といいます。対象は、自発的健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者です。事業者は提出された結果に基づき、通常の健診結果と同様に医師の意見聴取・事後措置を行わなければなりません。