労働基準法・労働安全衛生法 / 安全衛生管理体制

委員会と巡視

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解説テキスト

安全委員会(第17条)

安全委員会は、政令で定める業種(製造業・建設業・運送業など安全管理者の選任が必要な業種)で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があります。ただし一部の業種(林業・鉱業・建設業・木材木製品製造業・化学工業)では常時100人以上で設置義務が生じます。

安全委員会では、労働者の危険防止の基本対策、労働災害の原因と再発防止策、安全に関する規程の作成などを調査審議します。

衛生委員会(第18条)

衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に設置義務があります。衛生管理者と同じく「全業種・50人以上」と覚えましょう。

衛生委員会では、労働者の健康障害防止の基本対策、健康の保持増進の基本対策、労働災害の原因と再発防止策のうち衛生に関するもの、長時間労働者への面接指導等の実施方法などを調査審議します。

安全衛生委員会(第19条)

安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある事業場では、これらを統合した安全衛生委員会を設けることができます(第19条)。実務上、多くの事業場がこの統合委員会を設置しています。

委員会の構成(第17条・第18条)

【議長】総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者(1名) 【委員】安全管理者/衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で安全・衛生に関し経験を有する者 ※ 議長以外の委員の半数は、過半数労働組合または過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。

超重要:毎月1回以上開催

安全委員会・衛生委員会は毎月1回以上開催しなければなりません(安衛則第23条第1項)。また、議事の概要を労働者に周知し、議事録は3年間保存する必要があります。

産業医の巡視(安衛則第15条)

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

巡視頻度の緩和要件(平成29年改正)

次の2つの条件を満たす場合、産業医の巡視を「2か月に1回」に緩和できます: ① 事業者から産業医に毎月所定の情報(衛生管理者の巡視結果など)が提供されていること ② 事業者の同意があること この緩和は頻出です。衛生管理者の巡視(毎週1回以上)は緩和されません。

衛生管理者の巡視との比較

項目産業医衛生管理者
巡視頻度(原則)毎月1回以上毎週1回以上
巡視頻度(緩和)2か月に1回(条件あり)緩和規定なし
緩和の条件毎月の情報提供+事業者の同意
ひっかけ注意

衛生管理者は「毎週1回以上」巡視する義務があり、これには緩和規定がありません。産業医の巡視と混同しないようにしましょう。

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