労働安全衛生法って何?
労働安全衛生法(安衛法)は、労働基準法から安全衛生に関する部分を独立させた法律です(昭和47年制定)。職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することが目的です(安衛法第1条)。事業者は、単に法律の定めを守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保しなければなりません(第3条第1項)。
労基法では「使用者」が義務者ですが、安衛法では「事業者」(事業を行う者で労働者を使用するもの=法人そのもの・個人事業主)が義務を負います。この違いは試験で狙われます。
管理体制の全体像
安衛法は、事業場の規模(常時使用する労働者数)と業種に応じて、さまざまな安全衛生管理者の選任を義務付けています。まず全体像をつかみましょう。
| 管理者名 | 根拠条文 | 業種 | 規模要件 |
|---|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 第10条 | 業種により異なる | 100人以上(一部業種は300人・1000人以上) |
| 安全管理者 | 第11条 | 一定の業種(製造業・建設業等) | 50人以上 |
| 衛生管理者 | 第12条 | 全業種 | 50人以上 |
| 安全衛生推進者/衛生推進者 | 第12条の2 | 業種による | 10人以上50人未満 |
| 産業医 | 第13条 | 全業種 | 50人以上 |
総括安全衛生管理者(第10条)
総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者です。事業場のトップ(工場長・支店長など)が就きます。資格要件はなく、「その事業の実施を統括管理する者」であればOKです。
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業 → 100人以上 製造業(一部)・電気業・ガス業・通信業・各種商品卸小売業・旅館業・ゴルフ場業 等 → 300人以上 その他の業種 → 1000人以上
安全管理者(第11条)と衛生管理者(第12条)
安全管理者は、一定の危険な業種(製造業・建設業・運送業・電気業・ガス業・林業・鉱業など政令で定める業種)で常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務があります。理工系の大学卒業後2年以上の産業安全実務経験など、一定の資格が必要です。
衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場で選任が必要です。衛生管理者免許(第一種・第二種)を持つ者や、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなどから選任します。第二種衛生管理者免許では有害業務のある事業場には就けない点に注意しましょう。
安全管理者 → 危険な業種だけ(製造・建設など) 衛生管理者 → すべての業種 どちらも「50人以上」で選任義務が発生する点は共通です。
安全衛生推進者・衛生推進者(第12条の2)
常時10人以上50人未満の事業場では、安全管理者・衛生管理者の選任義務はありませんが、代わりに安全衛生推進者(安全管理者を選任すべき業種の場合)または衛生推進者(それ以外の業種)を選任しなければなりません。
産業医(第13条)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず産業医を選任しなければなりません。産業医は医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者です。常時1000人以上の事業場(有害業務は500人以上)では専属の産業医を選任する必要があります。
安全管理者・衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります(安衛則第2条等)。