雇用保険法 / 高年齢雇用継続給付

細かい要件と手続の注意点

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解説テキスト

支給対象月は月の初日から末日まで被保険者

高年齢雇用継続給付では、支給対象月の初日から末日まで継続して被保険者であることが必要です(厚生労働省Q&A Q3)。月の途中で退職や資格喪失があると、その月は支給対象外になりやすいので、月単位の判定が大切です。

育児休業給付や介護休業給付と重なる月は注意

支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっている場合には、高年齢雇用継続給付の対象になりません(厚生労働省Q&A Q3)。雇用継続給付どうしの重なりを整理することが必要です。

同じ月に全部重ねてもらえるわけではない

育児休業給付や介護休業給付との関係では、支給対象外になる月があります。名称が違っても併給に注意が必要です。

60歳到達日は誕生日の前日

雇用保険法の年齢計算では、60歳到達日とは60歳の誕生日そのものではなく、その前日です(厚生労働省Q&A Q15)。例えば10月12日生まれなら、60歳到達日は10月11日になります。試験では意外と狙われる細かい論点です。

手続は事業主経由が多い

高年齢雇用継続給付の申請は、賃金額や被保険者期間を会社側が証明する必要があるため、実務では事業主経由で進むことが多いです。本人申請か事業主申請かを厳密に切り分けるより、ハローワークと事業主が連携して進める制度だと理解するとよいでしょう。

最後の整理

月末まで被保険者、賃金75%未満、60歳到達日は誕生日前日。この3点を押さえると高年齢雇用継続給付はかなり整理できます。

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