解説テキスト
基本給付金は60歳到達月から65歳到達月まで
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、原則として60歳到達日の属する月から65歳に達する日の属する月までです(厚生労働省Q&A Q2・Q4)。各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要なので、月の途中で資格喪失した月は扱いに注意が必要です。
再就職給付金は残日数で1年か2年
高年齢再就職給付金は、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年が基本です。ただし、いずれも65歳に達した月までが上限です(厚生労働省Q&A Q2・Q4)。
| 給付 | 支給期間 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳到達月〜65歳到達月 |
| 高年齢再就職給付金(残日数200日以上) | 再就職日の翌日から2年以内 |
| 高年齢再就職給付金(残日数100日以上200日未満) | 再就職日の翌日から1年以内 |
2025年4月1日から支給率が変更
2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されました。60歳到達等が2025年4月1日以降の人は、賃金低下率が64%以下なら最大10%、64%超75%未満なら0〜10%の範囲です。一方、2025年3月31日以前に60歳到達等を迎えた人には、従前の最大15%ルールが残ります(厚生労働省2025年改正案内)。
古い『15%』知識に注意
2025年4月1日以降に60歳到達等を迎えた人は、最大10%です。今は『常に15%』ではありません。
不支給になるラインもある
賃金が75%以上に戻ると高年齢雇用継続給付は不支給になります。支給率は賃金低下率に応じて変動するため、『60歳以上なら必ず出る』制度ではなく、賃金低下があることが前提です。
改正の整理
2025年4月1日以降に60歳到達等を迎えた人は最大10%、それ以前の人は旧ルール最大15%。日付で切り分けましょう。