雇用保険法 / 高年齢雇用継続給付

2種類の高年齢雇用継続給付

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解説テキスト

目的は60歳以降の就業継続を支えること

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的とする制度です(第61条、厚生労働省『令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します』)。60歳以降に賃金が下がりやすい現実に対応しています。

基本給付金と再就職給付金の2本立て

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります(厚生労働省Q&A~高年齢雇用継続給付~)。前者は基本手当を受けていない継続雇用者、後者は基本手当を受けて再就職した人向けです。

給付対象の典型特徴
高年齢雇用継続基本給付金同じ会社等で働き続ける基本手当を受けていない
高年齢再就職給付金60歳以後に再就職した基本手当残日数100日以上が必要

共通する大きな要件

どちらも、60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、被保険者であった期間または算定基礎期間が5年以上あること、そして60歳到達時等と比べて賃金が75%未満に低下していることが大きな要件です(厚生労働省Q&A Q1・Q3)。

65歳以上は対象外

高年齢『被保険者』と名前が似ていますが、高年齢雇用継続給付の対象は60歳以上65歳未満の一般被保険者です。

再就職給付金は残日数100日以上も必要

高年齢再就職給付金では、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること、1年を超えて引き続き雇用されることが確実な安定した職業に就いたこと、再就職手当を受けていないことも必要です(厚生労働省Q&A Q1)。

見分け方

基本手当を受けていない継続雇用なら『基本給付金』、基本手当受給後に再就職したなら『再就職給付金』と整理すると分かりやすいです。

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