厚生年金保険法 / 離婚時の年金分割

何を分ける制度なの?

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解説テキスト

分けるのは将来の年金の土台になる記録

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分ける制度です。『年金そのものを今すぐ半分にして現金で払う』制度ではなく、将来の老齢厚生年金額の土台になる標準報酬記録を分ける制度だと理解することが大切です。

対象は標準報酬月額と標準賞与額

年金分割の対象は、婚姻期間中の標準報酬月額と標準賞与額です。婚姻前の記録や、厚生年金に関係しない財産そのものを分ける制度ではありません。

婚姻期間外の記録は分割対象外

離婚時の年金分割で見直されるのは婚姻期間中の記録だけです。結婚前や離婚後の標準報酬記録は対象外なので、どの期間が婚姻期間に当たるかを区切って考えます。

対象分割されるか理由
婚姻期間中の標準報酬月額される厚年記録そのもの
婚姻期間中の標準賞与額される厚年記録そのもの
婚姻前の記録されない婚姻期間外
現金や不動産されない年金分割の対象外
分けるのは記録

年金分割は、その場で年金を支払う制度ではなく、将来の年金額の基礎になる標準報酬記録を分ける制度です。

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