解説テキスト
合意分割は当事者の合意または裁判で決める
合意分割は、2007年4月1日以後に離婚等をした場合に問題となる制度です。婚姻期間中の厚生年金記録があることを前提に、当事者双方の合意、または合意できないときは裁判手続で按分割合を定めて分割します。
按分割合には上限がある
合意分割では、婚姻期間中の記録をいくらでも自由に分けられるわけではありません。按分割合の上限は2分の1であり、試験では『全部移せる』といった表現は誤りです。
情報提供を受けてから請求する流れ
実務では、まず年金分割のための情報提供を受け、その内容を踏まえて合意や裁判で按分割合を定め、標準報酬改定請求を行います。試験では手続きの細部よりも、『合意分割は相手方の合意または裁判が必要』という骨格が重要です。
| 論点 | 合意分割の内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 対象離婚等 | 2007年4月1日以後 | 制度開始日 |
| 必要なもの | 合意または裁判 | 一方的には決まらない |
| 按分割合 | 上限2分の1 | 満額移転は不可 |
上限は2分の1
合意分割は、婚姻期間中の記録を最大2分の1まで分ける制度です。