厚生年金保険法 / 離婚時の年金分割

3号分割と請求期限

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解説テキスト

3号分割は第3号被保険者からの請求

3号分割は、2008年5月1日以後に離婚等をした場合に、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分ける制度です。請求できるのは第3号被保険者であった側です。

3号分割は相手方の合意が不要

3号分割では、合意分割と違って相手方の同意は不要です。法律で2分の1ずつ分けることが決まっているため、按分割合を話し合う必要がありません。

請求期限は2026年4月1日から原則5年

離婚時の年金分割の請求期限は、2026年4月1日から原則5年に延長されました。2026年3月31日までに離婚等をしたケースは2年以内でしたが、2026年4月1日以後は原則5年以内で整理します。

論点3号分割ポイント
対象期間2008年4月1日以後の第3号期間婚姻期間中のみ
離婚等の時期2008年5月1日以後制度開始後
割合2分の1固定
相手方同意不要合意分割との違い
請求期限2026年4月1日から原則5年それ以前は2年
3号分割のキーワード

2008年4月1日以後の第3号期間、2分の1、相手方同意不要の3点で覚えると整理しやすいです。

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