解説テキスト
3号分割は第3号被保険者からの請求
3号分割は、2008年5月1日以後に離婚等をした場合に、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分ける制度です。請求できるのは第3号被保険者であった側です。
3号分割は相手方の合意が不要
3号分割では、合意分割と違って相手方の同意は不要です。法律で2分の1ずつ分けることが決まっているため、按分割合を話し合う必要がありません。
請求期限は2026年4月1日から原則5年
離婚時の年金分割の請求期限は、2026年4月1日から原則5年に延長されました。2026年3月31日までに離婚等をしたケースは2年以内でしたが、2026年4月1日以後は原則5年以内で整理します。
| 論点 | 3号分割 | ポイント |
|---|---|---|
| 対象期間 | 2008年4月1日以後の第3号期間 | 婚姻期間中のみ |
| 離婚等の時期 | 2008年5月1日以後 | 制度開始後 |
| 割合 | 2分の1 | 固定 |
| 相手方同意 | 不要 | 合意分割との違い |
| 請求期限 | 2026年4月1日から原則5年 | それ以前は2年 |
3号分割のキーワード
2008年4月1日以後の第3号期間、2分の1、相手方同意不要の3点で覚えると整理しやすいです。