労災保険法 / 障害補償給付

年金か一時金かの分かれ目

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解説テキスト

1級から7級は年金

障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは、障害(補償)年金が支給されます(第15条、別表第1)。等級が重いほど年金額は大きく、第1級は給付基礎日額の313日分、第7級は131日分です。

区分等級給付の形
重い障害第1級〜第7級障害(補償)年金
比較的軽い障害第8級〜第14級障害(補償)一時金
分かれ目は7級と8級

『1〜6級が年金』ではありません。7級までが年金で、8級から一時金です。境目の数字をずらすひっかけに注意しましょう。

8級から14級は一時金

障害等級第8級から第14級までなら、障害(補償)一時金が支給されます(第15条の2)。年金のように継続して支払われるのではなく、一度にまとめて支給される点が違います。

給付基礎日額が計算の土台

金額計算の基礎は給付基礎日額です。障害年金なら『給付基礎日額 × 等級ごとの日数』、障害一時金でも同じように『給付基礎日額 × 決められた日数』で考えます。まず日額を固めてから日数を掛ける、という順序が大切です。

数字の覚え方

細かい日数を全部暗記する前に、まず『1〜7級は年金』『1級313日分』『7級131日分』の骨格から押さえると記憶が安定します。

障害特別支給金は別枠で考える

実務では、障害(補償)等給付に加え、特別支給金や特別年金が上乗せされることがあります。ただし本体の保険給付と特別支給金は法的な位置づけが異なるため、試験では『本体の障害補償年金はいくらか』と『上乗せ込みでどうか』を分けて確認する姿勢が必要です。

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