労災保険法 / 障害補償給付

年金か一時金かの分かれ目

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解説テキスト

1級から7級は年金

障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは、障害(補償)年金が支給されます(第15条、別表第1)。等級が重いほど年金額は大きく、第1級は給付基礎日額の313日分、第7級は131日分です。

区分等級給付の形
重い障害第1級〜第7級障害(補償)年金
比較的軽い障害第8級〜第14級障害(補償)一時金
分かれ目は7級と8級

『1〜6級が年金』ではありません。7級までが年金で、8級から一時金です。境目の数字をずらすひっかけに注意しましょう。

8級から14級は一時金

障害等級第8級から第14級までなら、障害(補償)一時金が支給されます(第15条の2)。年金のように継続して支払われるのではなく、一度にまとめて支給される点が違います。

給付基礎日額が計算の土台

金額計算の基礎は給付基礎日額です。障害年金なら『給付基礎日額 × 等級ごとの日数』、障害一時金でも同じように『給付基礎日額 × 決められた日数』で考えます。まず日額を固めてから日数を掛ける、という順序が大切です。

数字の覚え方

細かい日数を全部暗記する前に、まず『1〜7級は年金』『1級313日分』『7級131日分』の骨格から押さえると記憶が安定します。

障害特別支給金は別枠で考える

実務では、障害(補償)等給付に加え、特別支給金や特別年金が上乗せされることがあります。ただし本体の保険給付と特別支給金は法的な位置づけが異なるため、試験では『本体の障害補償年金はいくらか』と『上乗せ込みでどうか』を分けて確認する姿勢が必要です。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

障害等級第( 1 )級から第( 2 )級までに該当する障害が残ったときは、障害(補償)年金が支給される。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

障害補償年金第1級の額は、給付基礎日額の( 1 )日分である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。障害(補償)一時金が支給されるのはどの場合か。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。障害(補償)等給付の金額計算の基礎になるものとして正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

正解文から復習

第1級から第7級は年金、(   )は一時金である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

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