解説テキスト
原則は所轄労働基準監督署長へ請求
労災保険給付を受けるには、被災労働者や遺族が所定の請求書を提出するのが原則です。多くの給付は、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が窓口になります。たとえば療養の給付なら医療機関経由、休業給付なら監督署へ直接提出する、という違いがあります。
| 給付 | 主な提出先 | ひっかけポイント |
|---|---|---|
| 療養の給付 | 病院・薬局経由で労基署長へ | 直接病院で無料扱いにすることが多い |
| 休業・障害・遺族 | 所轄労基署長へ | 多くは監督署が窓口 |
| 二次健康診断等給付 | 病院等経由で所轄労働局長へ | 監督署長ではない点に注意 |
時効は2年と5年に分かれる
労災保険の請求権はいつまでも残るわけではなく、行使しないと時効で消滅します。療養の費用、休業、介護、葬祭料などは2年、障害や遺族は5年が基本です(第42条、厚生労働省Q&A)。試験では『療養2年・障害5年・遺族5年』の組み合わせが頻出です。
現物給付と費用請求を混同しない
療養の給付そのものは現物給付なので『費用を支出した日ごと』という発想とはズレます。時効が問題になりやすいのは、立替払い後に請求する『療養の費用の支給』です。
傷病(補償)等年金は職権移行
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6か月経過しても治らず、傷病等級に該当するときに、監督署長の職権で休業(補償)等給付から移行します。このため、通常の意味での『請求時効』が問題になりにくい点が他の給付と異なります。後の章で詳しく扱いますが、入口で差だけ覚えておくと整理しやすいです。
まずはこう覚える
2年グループ: 療養費・休業・介護・葬祭。 5年グループ: 障害・遺族。 例外: 傷病年金は職権移行。
事業主が責任を否定しても請求できる
『会社が労災と認めないから請求できない』わけではありません。労災認定は行政が行うので、事業主の見解と労基署の判断は別です。会社との関係に遠慮して手続を遅らせると時効の問題が出るため、被災時は早めに証拠をそろえて動くことが重要です。