解説テキスト
脱退一時金は短期在留外国人向けの制度
厚生年金保険の脱退一時金は、日本国籍を有しない人が、日本の公的年金に短期間加入して帰国する場合などに、一定額を一時金で受け取れる制度です。日本の老齢年金を将来受ける前提ではなく、日本を離れる人向けの精算制度として位置づけると理解しやすいです。
6か月以上加入、10年資格なしが基本
請求には、厚生年金保険の加入期間が6か月以上あること、老齢年金の受給資格期間10年を満たしていないことが必要です。10年資格を満たす人は将来の老齢年金を受けられるため、脱退一時金は受けられません。
日本国内に住所がなく、被保険者でもないこと
請求時には、日本国内に住所を有していないこと、公的年金制度の被保険者でないことも必要です。また、障害厚生年金や障害手当金などの年金を受ける権利を有したことがないことも要件です。
| 要件 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本国籍を有しない | 外国人向け制度 |
| 加入期間 | 6か月以上 | 厚年期間をみる |
| 老齢年金資格 | 10年未満 | 10年以上なら不可 |
| 住所 | 日本国内に住所がない | 出国後請求が基本 |
| その他 | 被保険者でない・障害年金権なし | 全要件必要 |
10年資格があると不可
老齢年金の受給資格期間が10年以上ある人は、脱退一時金ではなく将来の年金受給の対象です。