厚生年金保険法 / 脱退一時金

どんな人が請求できる?

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解説テキスト

脱退一時金は短期在留外国人向けの制度

厚生年金保険の脱退一時金は、日本国籍を有しない人が、日本の公的年金に短期間加入して帰国する場合などに、一定額を一時金で受け取れる制度です。日本の老齢年金を将来受ける前提ではなく、日本を離れる人向けの精算制度として位置づけると理解しやすいです。

6か月以上加入、10年資格なしが基本

請求には、厚生年金保険の加入期間が6か月以上あること、老齢年金の受給資格期間10年を満たしていないことが必要です。10年資格を満たす人は将来の老齢年金を受けられるため、脱退一時金は受けられません。

日本国内に住所がなく、被保険者でもないこと

請求時には、日本国内に住所を有していないこと、公的年金制度の被保険者でないことも必要です。また、障害厚生年金や障害手当金などの年金を受ける権利を有したことがないことも要件です。

要件内容ポイント
国籍日本国籍を有しない外国人向け制度
加入期間6か月以上厚年期間をみる
老齢年金資格10年未満10年以上なら不可
住所日本国内に住所がない出国後請求が基本
その他被保険者でない・障害年金権なし全要件必要
10年資格があると不可

老齢年金の受給資格期間が10年以上ある人は、脱退一時金ではなく将来の年金受給の対象です。

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