厚生年金保険法 / 在職老齢年金

2026年4月1日から何が変わった?

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解説テキスト

改正日は2026年4月1日

在職老齢年金は、2026年4月1日に制度改正が行われ、65歳以後の支給停止調整額が51万円から65万円へ引き上げられました。最近の改正なので、試験では改正前の数字と混同しないよう、日付ごと押さえるのが安全です。

合計が65万円以下なら全額支給

基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。65万円を超えたときだけ、超えた部分の2分の1が支給停止額として計算されます。

支給停止額の式

65万円を超える場合の支給停止額は、(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2 です。したがって、実際の年金支給月額は『基本月額 - 支給停止額』で考えます。

合計額扱い考え方
65万円以下全額支給停止なし
65万円超一部または全部停止超えた部分の2分の1を停止
改正前51万円2026年3月31日まで
月額基準

65万円は年額ではなく月額ベースの支給停止調整額です。

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