解説テキスト
改正日は2026年4月1日
在職老齢年金は、2026年4月1日に制度改正が行われ、65歳以後の支給停止調整額が51万円から65万円へ引き上げられました。最近の改正なので、試験では改正前の数字と混同しないよう、日付ごと押さえるのが安全です。
合計が65万円以下なら全額支給
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。65万円を超えたときだけ、超えた部分の2分の1が支給停止額として計算されます。
支給停止額の式
65万円を超える場合の支給停止額は、(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2 です。したがって、実際の年金支給月額は『基本月額 - 支給停止額』で考えます。
| 合計額 | 扱い | 考え方 |
|---|---|---|
| 65万円以下 | 全額支給 | 停止なし |
| 65万円超 | 一部または全部停止 | 超えた部分の2分の1を停止 |
| 改正前 | 51万円 | 2026年3月31日まで |
月額基準
65万円は年額ではなく月額ベースの支給停止調整額です。