解説テキスト
年金額の基本は『報酬比例部分の4分の3』
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。老齢基礎年金の定額部分を見るのではなく、まず『報酬比例の4分の3』で考えるのがポイントです。
短期加入でも300月みなしがある
在職中死亡、加入中初診後5年以内死亡、障害厚生年金受給者死亡の各ケースでは、報酬比例部分を計算するとき、被保険者期間が300月未満でも300月として計算します。短期加入でも25年分でみなす仕組みです。
妻への特則と中高齢寡婦加算
子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間のみ受給します。また、40歳以上65歳未満で子のない妻などには、中高齢寡婦加算がつくことがあります。2026年4月1日現在の中高齢寡婦加算は年額635,500円です。
| 論点 | 内容 | 数字・条件 |
|---|---|---|
| 基本額 | 報酬比例部分の4分の3 | 定額ではない |
| 300月みなし | 300月未満でも300月 | 1〜3の支給事由で重要 |
| 30歳未満無子妻 | 5年間の有期給付 | 無期限ではない |
| 中高齢寡婦加算 | 40歳以上65歳未満等 | 年額635,500円 |
4分の3と300月
遺族厚生年金は『4分の3』、障害厚生年金と共通するのは『300月みなし』と押さえると整理しやすいです。