厚生年金保険法 / 遺族厚生年金

年金額と加算はどうなる?

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解説テキスト

年金額の基本は『報酬比例部分の4分の3』

遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。老齢基礎年金の定額部分を見るのではなく、まず『報酬比例の4分の3』で考えるのがポイントです。

短期加入でも300月みなしがある

在職中死亡、加入中初診後5年以内死亡、障害厚生年金受給者死亡の各ケースでは、報酬比例部分を計算するとき、被保険者期間が300月未満でも300月として計算します。短期加入でも25年分でみなす仕組みです。

妻への特則と中高齢寡婦加算

子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間のみ受給します。また、40歳以上65歳未満で子のない妻などには、中高齢寡婦加算がつくことがあります。2026年4月1日現在の中高齢寡婦加算は年額635,500円です。

論点内容数字・条件
基本額報酬比例部分の4分の3定額ではない
300月みなし300月未満でも300月1〜3の支給事由で重要
30歳未満無子妻5年間の有期給付無期限ではない
中高齢寡婦加算40歳以上65歳未満等年額635,500円
4分の3と300月

遺族厚生年金は『4分の3』、障害厚生年金と共通するのは『300月みなし』と押さえると整理しやすいです。

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