解説テキスト
支給事由は5パターン
遺族厚生年金は、1.被保険者が在職中に死亡したとき、2.厚年加入中初診の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき、3.1級または2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき、4.老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき、5.老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、のいずれかで支給されます。
1と2には保険料納付要件がある
在職中死亡や、厚年加入中初診の傷病で5年以内に死亡した場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間と免除期間をあわせて国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が2036年3月31日までで、死亡した人が65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよい特例もあります。
4と5は『老齢厚年25年要件』で考える
老齢厚生年金の受給権者や受給資格者が死亡した場合は、納付済期間・免除期間・合算対象期間などをあわせて25年以上あることが必要です。ここでは『老齢年金としての土台ができている人の死亡』をイメージすると整理しやすいです。
| 区分 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 被保険者が在職中に死亡 | 3分の2要件等 |
| 2 | 加入中初診の傷病で5年以内死亡 | 3分の2要件等 |
| 3 | 1級・2級障害厚年受給者死亡 | 障害年金受給中の死亡 |
| 4 | 老齢厚生年金受給権者死亡 | 25年以上要件 |
| 5 | 老齢厚生年金受給資格者死亡 | 25年以上要件 |
5つに分けて覚える
在職・初診後5年・障害・老齢受給権者・老齢受給資格者の5分類で整理すると混乱しません。