厚生年金保険法 / 遺族厚生年金

どんな死亡なら支給される?

55
解説テキスト

支給事由は5パターン

遺族厚生年金は、1.被保険者が在職中に死亡したとき、2.厚年加入中初診の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき、3.1級または2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき、4.老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき、5.老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、のいずれかで支給されます。

1と2には保険料納付要件がある

在職中死亡や、厚年加入中初診の傷病で5年以内に死亡した場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間と免除期間をあわせて国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が2036年3月31日までで、死亡した人が65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよい特例もあります。

4と5は『老齢厚年25年要件』で考える

老齢厚生年金の受給権者や受給資格者が死亡した場合は、納付済期間・免除期間・合算対象期間などをあわせて25年以上あることが必要です。ここでは『老齢年金としての土台ができている人の死亡』をイメージすると整理しやすいです。

区分主な内容注意点
1被保険者が在職中に死亡3分の2要件等
2加入中初診の傷病で5年以内死亡3分の2要件等
31級・2級障害厚年受給者死亡障害年金受給中の死亡
4老齢厚生年金受給権者死亡25年以上要件
5老齢厚生年金受給資格者死亡25年以上要件
5つに分けて覚える

在職・初診後5年・障害・老齢受給権者・老齢受給資格者の5分類で整理すると混乱しません。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

厚年の他のレッスン