厚生年金保険法 / 遺族厚生年金

誰が受け取る?

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解説テキスト

受け取れるのは『最優先順位の1人』

遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ります。候補が複数いても、順位の高い人がいる間は下の順位の人には支給されません。

順位は『子のある配偶者 → 子 → 子のない配偶者』が前半

優先順位は、1.子のある配偶者、2.子、3.子のない配偶者、4.父母、5.孫、6.祖父母です。試験では、子のある配偶者が最優先で、子のない配偶者は子より後ろに来る点を取り違えやすいので注意します。

年齢条件がつく遺族もある

子と孫は、18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にあることが条件です。父母と祖父母は55歳以上であることが必要で、実際の受給開始は60歳からです。子のない夫も55歳以上が条件で、原則60歳から受けます。

順位遺族主な条件
1子のある配偶者最優先で受給
218歳到達年度末まで等
3子のない配偶者夫は55歳以上、原則60歳から
4父母55歳以上、原則60歳から
518歳到達年度末まで等
6祖父母55歳以上、原則60歳から
30歳未満の子のない妻

子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間のみ受けます。無期限ではありません。

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