厚生年金保険法 / 障害厚生年金

障害手当金と請求の流れ

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解説テキスト

障害認定日で足りなくても事後重症がある

障害認定日に1級〜3級に当たらなくても、その後症状が悪化して法定の障害状態になれば、事後重症による請求ができます。これは障害基礎年金と同じ考え方で、請求日の翌月分から受給が始まります。

3級より軽ければ障害手当金があり得る

厚年加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときには、障害手当金という一時金が支給されることがあります。年金ではなく一時金であることがポイントです。

障害厚生年金は2つ同時には受けない

障害厚生年金は原則として1つしか受けられません。新たな障害が発生した場合には、障害を併合して新たに認定し直す仕組みになります。『年金を2本並べて受ける』発想ではなく、『1つの障害年金にまとめて評価する』と理解します。

制度対象給付形態
事後重症後から悪化した場合年金
障害手当金3級より軽い障害一時金
新たな障害発生既存障害との関係1つの年金として再認定
『治る』がキーワード

障害手当金は、初診日から5年以内に『治った』うえで、軽い障害が残ったときの一時金です。

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