解説テキスト
障害認定日で足りなくても事後重症がある
障害認定日に1級〜3級に当たらなくても、その後症状が悪化して法定の障害状態になれば、事後重症による請求ができます。これは障害基礎年金と同じ考え方で、請求日の翌月分から受給が始まります。
3級より軽ければ障害手当金があり得る
厚年加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときには、障害手当金という一時金が支給されることがあります。年金ではなく一時金であることがポイントです。
障害厚生年金は2つ同時には受けない
障害厚生年金は原則として1つしか受けられません。新たな障害が発生した場合には、障害を併合して新たに認定し直す仕組みになります。『年金を2本並べて受ける』発想ではなく、『1つの障害年金にまとめて評価する』と理解します。
| 制度 | 対象 | 給付形態 |
|---|---|---|
| 事後重症 | 後から悪化した場合 | 年金 |
| 障害手当金 | 3級より軽い障害 | 一時金 |
| 新たな障害発生 | 既存障害との関係 | 1つの年金として再認定 |
『治る』がキーワード
障害手当金は、初診日から5年以内に『治った』うえで、軽い障害が残ったときの一時金です。