解説テキスト
法人事業所は原則強制適用
法人事業所は、事業主のみの場合を含め、原則として厚生年金保険の強制適用事業所です。個人事業所でも、常時5人以上の従業員を使用する一定業種は原則強制適用です。したがって、まず『どの事業所が適用事業所か』を見る必要があります。
被保険者の原則は70歳未満
厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者が原則です。ただし、65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権がある人は、第2号被保険者になりません。『70歳未満なら全員同じ』ではなく、65歳以後の扱いに一段階の違いがあります。
短時間労働者にも適用が広がっている
現在は、通常労働者の4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、特定適用事業所等で働き、週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、学生でないことなどの要件を満たせば厚生年金保険の被保険者になります。令和6年10月以後は、51人以上企業等で働く短時間労働者が加入対象です。
| 論点 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 被保険者の原則 | 適用事業所に使用される | 70歳未満 |
| 短時間労働者 | 週20時間以上 | 月額8.8万円以上 |
| 学生 | 短時間労働者の特例では | 原則対象外 |
| 企業規模要件 | 特定適用事業所 | 51人以上 |
65歳と70歳を混ぜない
70歳は被保険者の年齢上限、65歳は老齢年金受給権との関係で取扱いが分かれる節目です。