厚生年金保険法 / 総則・被保険者

資格はいつ取って、いつ失う?

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解説テキスト

資格取得は事実により生じる

厚生年金保険の被保険者資格は、適用事業所に使用されるに至った日に取得します。届出をした日ではなく、事実上働き始めた日が基準です。社会保険の資格は『届出で生まれる』のではなく、『事実で生まれて届出で確認する』と理解するとよいです。

退職や70歳到達で資格を喪失する

退職などで適用事業所に使用されなくなったときや、70歳に達したときは、原則として被保険者資格を喪失します。70歳到達による喪失は、誕生日の前日に起こる点が試験で狙われやすい論点です。

70歳以後は高齢任意加入があり得る

70歳になると通常の被保険者資格は失いますが、老齢年金の受給資格を満たしていない人が70歳以後も会社に勤める場合には、高齢任意加入が認められることがあります。ここは例外なので、まずは『70歳で原則喪失』を押さえ、そのあと例外を見るのが順序です。

場面取扱い届出
使用されるに至った日資格取得取得届は5日以内
退職等資格喪失喪失届は5日以内
70歳到達原則資格喪失高齢任意加入の例外あり
届出は5日以内

厚生年金保険の資格取得届・喪失届は、原則として5日以内です。

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