解説テキスト
資格取得は事実により生じる
厚生年金保険の被保険者資格は、適用事業所に使用されるに至った日に取得します。届出をした日ではなく、事実上働き始めた日が基準です。社会保険の資格は『届出で生まれる』のではなく、『事実で生まれて届出で確認する』と理解するとよいです。
退職や70歳到達で資格を喪失する
退職などで適用事業所に使用されなくなったときや、70歳に達したときは、原則として被保険者資格を喪失します。70歳到達による喪失は、誕生日の前日に起こる点が試験で狙われやすい論点です。
70歳以後は高齢任意加入があり得る
70歳になると通常の被保険者資格は失いますが、老齢年金の受給資格を満たしていない人が70歳以後も会社に勤める場合には、高齢任意加入が認められることがあります。ここは例外なので、まずは『70歳で原則喪失』を押さえ、そのあと例外を見るのが順序です。
| 場面 | 取扱い | 届出 |
|---|---|---|
| 使用されるに至った日 | 資格取得 | 取得届は5日以内 |
| 退職等 | 資格喪失 | 喪失届は5日以内 |
| 70歳到達 | 原則資格喪失 | 高齢任意加入の例外あり |
届出は5日以内
厚生年金保険の資格取得届・喪失届は、原則として5日以内です。