解説テキスト
保険料は全額自己負担になる
任意継続被保険者の保険料は、在職中のような事業主折半ではなく全額自己負担です(第164条)。そのため、退職前の手取り感覚で見ると保険料が重く感じられやすく、国民健康保険との比較が実務でよく行われます。
保険料の基礎には上限がある
任意継続の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額で決まります。協会けんぽでは2025年4月以後、この平均標準報酬月額は32万円です。高額報酬者でも、任意継続ではこの上限が効くことがあります。
| 論点 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 負担 | 保険料は全額自己負担 | 折半なし |
| 納付期限 | 毎月 | 10日まで |
| 平均標準報酬月額 | 協会けんぽの現在額 | 32万円 |
納付は毎月10日まで
任意継続被保険者は、保険料を毎月10日までに納付しなければなりません(第164条第1項)。正当な理由がなく期限までに納付しないと、その翌日に資格を喪失します。ここは期限問題として非常によく問われます。
就職や2年経過でも資格を失う
任意継続は、保険料未納のほか、再就職して新たな被保険者資格を取得したときや、2年の継続期間が満了したときなどにも資格を喪失します。任意継続は永続制度ではなく、一時的な橋渡し制度だと理解するとまとまります。
10日を過ぎると危険
任意継続は保険料納付が厳格です。毎月10日までの納付期限を落とさないように覚えます。