健康保険法 / 任意継続被保険者

保険料と資格喪失のルール

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解説テキスト

保険料は全額自己負担になる

任意継続被保険者の保険料は、在職中のような事業主折半ではなく全額自己負担です(第164条)。そのため、退職前の手取り感覚で見ると保険料が重く感じられやすく、国民健康保険との比較が実務でよく行われます。

保険料の基礎には上限がある

任意継続の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額で決まります。協会けんぽでは2025年4月以後、この平均標準報酬月額は32万円です。高額報酬者でも、任意継続ではこの上限が効くことがあります。

論点内容数字
負担保険料は全額自己負担折半なし
納付期限毎月10日まで
平均標準報酬月額協会けんぽの現在額32万円

納付は毎月10日まで

任意継続被保険者は、保険料を毎月10日までに納付しなければなりません(第164条第1項)。正当な理由がなく期限までに納付しないと、その翌日に資格を喪失します。ここは期限問題として非常によく問われます。

就職や2年経過でも資格を失う

任意継続は、保険料未納のほか、再就職して新たな被保険者資格を取得したときや、2年の継続期間が満了したときなどにも資格を喪失します。任意継続は永続制度ではなく、一時的な橋渡し制度だと理解するとまとまります。

10日を過ぎると危険

任意継続は保険料納付が厳格です。毎月10日までの納付期限を落とさないように覚えます。

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