解説テキスト
退職後も健康保険を続ける選択肢
任意継続被保険者は、退職などで資格を失った後も、一定期間その健康保険を継続できる制度です。国民健康保険へ移る前に、退職前の健康保険をそのまま続けられる仕組みとして実務でよく利用されます。
| 要件・期限 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 資格喪失日前日まで継続 | 2か月以上 |
| 申出期限 | 資格喪失日から | 20日以内 |
| 継続可能期間 | 最長 | 2年 |
退職前2か月以上が入口
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが必要です(第37条第1項)。6か月や1年と混同しやすいので、まず『2か月』を正確に固定しましょう。
申出は資格喪失日から20日以内
任意継続は自動移行ではなく、本人の申出が必要です。申出期限は資格喪失日から20日以内で、ここを過ぎると原則として任意継続できません。退職日ではなく『資格喪失日』を起点に数える点も重要です。
2・20・2で覚える
継続2か月、申出20日、最長2年。この並びが任意継続の基本です。