健康保険法 / 任意継続被保険者

給付範囲と被扶養者の扱い

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解説テキスト

医療給付は続くが、手当金は原則新たに出ない

任意継続被保険者になっても、療養の給付などの医療保険としての基本給付は受けられます。一方で、任意継続の新たな資格に基づいて傷病手当金や出産手当金は原則支給されません。任意継続は『医療保険を続ける制度』であって、『退職後の所得保障まで広く続ける制度』ではない点が大事です。

被扶養者を付けることもできる

任意継続被保険者にも被扶養者制度があります。したがって、退職後も家族を扶養に入れたまま継続することが可能です。ただし、当然にそのまま維持されるのではなく、収入や同居の要件を引き続き確認する必要があります。

論点取扱いメモ
療養の給付受けられる医療保険として継続
傷病手当金・出産手当金原則新たに支給なし継続給付は別論点
被扶養者認定可能一般の認定基準を確認する

19歳以上23歳未満は150万円未満の基準が重要

現在の被扶養者認定実務では、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者について、年間収入要件は150万円未満です。任意継続の被扶養者でも、この現在基準を踏まえて考えるのが実務的です。一般の130万円未満、60歳以上等の180万円未満とあわせて整理しましょう。

任意継続の本質

医療保険の継続が中心で、退職後の新たな手当金制度ではない。この感覚を持つと迷いにくいです。

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