労基安衛頻出労働基準法第3条
均等待遇
きんとうたいぐう
国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じる原則。
科目
労基安衛
重要度
頻出
学習導線
関連レッスンあり
用語の解説
試験で押さえるべき定義、数字、比較ポイントを確認する。
国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じる原則。
労基法第3条は賃金、労働時間その他の労働条件について、国籍、信条、社会的身分を理由とする差別を禁止する。性別差別は別に第4条や均等法が問題となるため、禁止事由の違いを区別して覚える必要がある。
社労士試験では定義条文、賃金、労働時間、年休、就業規則、年少者・妊産婦保護、安全衛生管理体制の横断整理が重要である。
均等待遇は単独暗記ではなく、対象者、数字、似た制度との違いを関連付けて確認すると得点に結び付きやすい。条文、原則、例外の順で整理すると記憶が安定する。
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