雇用保険法 / 教育訓練給付

支給要件・経費・申請期限

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解説テキスト

離職者は原則1年以内に受講開始

離職者が教育訓練給付を受けるには、原則として被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であることが必要です(Q&A~一般教育訓練給付金~、Q&A~専門実践教育訓練給付金~)。離職後すぐに学び直す人を想定した制度設計です。

妊娠・育児・疾病などでは適用対象期間を延長できる

離職後1年以内に受講開始できなくても、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で30日以上受講を開始できない日がある場合には、ハローワークに申し出ることで適用対象期間を延長できます。最大20年の枠になるので、離職者にとって非常に重要な救済制度です。

離職者は『1年』が原則

離職者がいつでも教育訓練給付を受けられるわけではありません。原則1年、延長がある、という順で整理しましょう。

対象経費は入学料 + 受講料が基本

一般教育訓練給付金の教育訓練経費は、申請者本人が支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計が基本です。検定試験受験料、交通費、パソコン購入費、クレジット手数料などは原則含まれません(Q&A~一般教育訓練給付金~)。

申請は修了後原則1か月以内

一般教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して原則1か月以内に行います(Q&A~一般教育訓練給付金~)。受講が終わって満足していると期限を過ぎやすいので、実務では要注意です。

論点基本ルール
離職者の受講開始離職日の翌日から原則1年以内
延長30日以上受講開始できない理由があれば最大20年
対象経費入学料 + 受講料が中心
申請期限修了翌日から原則1か月以内
期限の並び

離職者は1年以内に開始、修了後1か月以内に申請。入口と出口の期限をセットで覚えると忘れにくいです。

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