解説テキスト
一般教育訓練は20%、上限10万円
一般教育訓練給付金は、教育訓練経費の20%が支給され、上限は10万円です(第60条の2、厚生労働省Q&A~一般教育訓練給付金~)。ただし、20%に相当する額が4,000円以下のときは支給されません。
特定一般教育訓練は40%、条件を満たせば50%
特定一般教育訓練では、教育訓練経費の40%(上限20万円)が支給されます。さらに、資格取得等をし、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されると、50%(上限25万円)まで引き上がります(厚生労働省『教育訓練給付金』)。
専門実践教育訓練は50%→70%→80%
専門実践教育訓練では、受講中に50%(年上限40万円)が支給され、資格取得等をして修了後1年以内に被保険者として雇用されると70%(年上限56万円)、さらに受講開始前より賃金が5%以上上昇すると80%(年上限64万円)まで拡大します(厚生労働省『教育訓練給付金』)。
| 区分 | 基本給付 | 追加給付 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20%(上限10万円) | なし |
| 特定一般教育訓練 | 40%(上限20万円) | 50%(上限25万円) |
| 専門実践教育訓練 | 50%(年上限40万円) | 70%(年上限56万円)→80%(年上限64万円) |
専門実践は2024年10月以降の講座に注意
専門実践の80%までの拡充は、2024年10月以降に開講する講座が前提です。日付を伴う改正論点として押さえましょう。
支給要件期間も区分で違う
一般教育訓練は支給要件期間が3年、初回受給なら1年です(厚生労働省Q&A)。専門実践教育訓練は3年、初回受給なら2年です。教育訓練のレベルが高いほど入口もやや重いと理解すると整理しやすいです。
数字の並び
一般20、特定一般40・50、専門実践50・70・80。まずは率の並びを覚えると全体が見えます。