厚生年金保険法 / 老齢厚生年金

加給年金額と特別支給

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解説テキスト

加給年金額は『年金の家族手当』

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時などに、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子を有するときは、加給年金額が加算されます。2026年4月1日現在、配偶者と第1子・第2子の加給年金額は各243,800円、第3子以降は各81,300円です。

配偶者が自分の年金権を持つと加給は止まりやすい

加給年金額の対象配偶者が、老齢厚生年金や障害年金などを受ける権利を有すると、配偶者加給年金額は支給停止されます。『配偶者が65歳未満なら必ず付く』のではなく、相手方の年金権もチェックが必要です。

特別支給の老齢厚生年金は経過措置

特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置として設けられた制度です。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前生まれの一定の人が対象で、60歳台前半から65歳までの間に問題になります。

論点内容数字・条件
加給年金額の期間要件厚年期間20年以上
配偶者の年齢要件生計維持される65歳未満
加給年金額令和8年4月から243,800円など
特別支給経過措置男性1961/4/1以前など
特別支給は永久制度ではない

特別支給の老齢厚生年金は経過措置です。対象生年月日に該当しない人には問題になりません。

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