労働保険徴収法 / メリット制

どの事業に適用される?

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解説テキスト

継続事業では『一定規模以上』が対象

継続事業では、常時100人以上の労働者を使用する事業が代表的な対象です。また、20人以上100人未満でも、労災保険率から非業務災害率などを除いた率と労働者数との積が0.4以上なら対象になります(厚生労働省『労災保険のメリット制』)。つまり、人数だけでなく業種の危険度も見ます。

継続事業の入口

まずは『100人以上なら原則対象』を確実に覚え、その次に20人以上100人未満の特例を足すと整理しやすいです。

有期事業でも一定規模以上なら対象になる

一括有期事業や単独有期事業でも、一定規模以上であればメリット制の対象になります。厚生労働省の案内では、保険料額や請負金額など一定の基準を満たす建設事業・立木伐採事業が対象とされています。『メリット制 = 継続事業だけ』と覚えるのは不十分です。

小規模事業の多くは対象外

メリット制は、すべての事業に一律適用される制度ではありません。とくに規模の小さい事業は対象外であることが多く、制度の管理コストとのバランスを取っています。試験では『全事業適用』とする肢を切れるようにしておきましょう。

区分代表的な対象学習上の押さえ方
継続事業100人以上などまずは100人基準を確実にする
一括有期事業一定の保険料額・規模以上建設・伐採のまとまりで考える
単独有期事業一定の請負金額等以上1件ごとの大きな工事をイメージする

自分で申請して選ぶ制度ではない

適用対象かどうかは法令要件と年度ごとの実績で決まります。安全対策に力を入れているから『今年はメリット制にしたい』、逆に事故が多いから『今年は外したい』といった選択はできません。対象要件と自動判定の発想を大事にしてください。

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