労働保険徴収法 / 保険関係の成立・消滅

保険関係はいつ成立する?

55
解説テキスト

労災保険も雇用保険も『事業開始日』に成立する

労災保険に係る保険関係は、労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主について、その事業が開始された日に成立します(徴収法第3条)。雇用保険に係る保険関係も、雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主について、その事業が開始された日に成立します(徴収法第4条)。届出の日ではなく、事業開始日が基準です。

成立日と届出日は別

会社が届出を忘れていても、法律上の保険関係は事業開始日に成立します。『届出した日から成立』という誤りは典型です。

成立後10日以内に成立届を出す

保険関係が成立した事業主は、成立した日から10日以内に、成立日、事業主の氏名または名称・住所、事業の種類、事業の場所などを届け出なければなりません(徴収法第4条の2第1項)。実務でも試験でも、『10日』は最重要数字です。

まず覚える期限

保険関係成立届は10日以内。概算保険料の申告・納付は別に50日以内というセットで覚えると混同しにくいです。

成立届には変更届もある

成立後、事業主の氏名や所在地、事業の名称、事業の種類など一定の事項に変更があった場合は、変更届が必要になります(徴収法第4条の2第2項、施行規則第5条)。『成立時だけ出せば終わり』ではなく、重要事項が変われば追いかけて届出が必要です。

具体例で見ると理解しやすい

たとえば4月15日に飲食店を開業し、同日からアルバイトを雇い入れたなら、保険関係は4月15日に成立します。成立届は4月25日まで、概算保険料の申告・納付は原則として6月3日までではなく、成立日の翌日から50日以内というルールで考えます。事業開始日が基準だと意識すると整理できます。

場面成立日ポイント
4月15日に新規開業4月15日届出前でも成立する
会社設立だけ済ませ未営業実際の事業開始時登記日とは限らない
届出を失念事業開始日届出遅れでも成立自体は動く

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

徴収の他のレッスン