労働保険徴収法 / 保険関係の成立・消滅

保険関係はいつ消える?

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解説テキスト

消滅は『廃止・終了した日の翌日』

保険関係が成立している事業が廃止され、または終了したときは、その事業についての保険関係は翌日に消滅します(徴収法第5条)。開始と同じ日ではなく、翌日消滅である点が試験でよく問われます。

開始と消滅のズレ

成立は開始日、消滅は廃止・終了日の翌日です。どちらも同じ日付だと思い込むと失点しやすい論点です。

『事業が続く』なら一時的に労働者がいなくても直ちに消えない

保険関係が消えるのは、事業そのものが廃止・終了したときです。たとえば飲食店が閑散期に従業員を全員退職させたが、店自体は継続して再採用の予定があるなら、当然に事業廃止とはいえません。『一時的に雇用がない = 直ちに消滅』と短絡しないことが重要です。

有期事業は『終わったとき』がはっきりしやすい

建設工事や立木伐採のような有期事業は、事業期間が予定されているので、工事完了や伐採終了により保険関係の終了時点が比較的明確です。このため、有期事業では概算保険料の納付期限が20日以内、確定保険料が消滅日から50日以内など、継続事業と違うルールが組み合わされます。

ケース保険関係理由
会社を解散し事業廃止翌日消滅事業自体が廃止されたため
工事が完成して終了翌日消滅有期事業が終了したため
従業員が一時的にゼロ直ちに消滅しないことがある事業継続性で判断するため

消滅後は確定保険料の精算が続く

保険関係が消えても、そこで手続がすべて終わるわけではありません。継続事業でも保険年度の中途に消滅したときは、消滅日から50日以内に確定保険料を申告・納付します(徴収法第19条第1項・第3項)。消滅は『保険関係の終わり』であって、『手続の終わり』ではない点に注意します。

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