労働保険徴収法 / 概算保険料・確定保険料

概算保険料とは?

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解説テキスト

概算保険料は『見込みで先に納める保険料』

概算保険料は、その保険年度に見込まれる賃金総額を基礎に計算して、先に納める保険料です(徴収法第15条第1項)。労働保険では、年度の終わりまで待って実績だけで徴収するのではなく、先におおまかな額を納め、あとで確定保険料で精算する仕組みを取っています。

まずは先払い

概算保険料 = 見込みで先払い、確定保険料 = 実績で精算。この2段階構造が徴収法の中心です。

継続事業の年度更新は6月1日から40日以内

継続事業の事業主は、毎保険年度の初日から40日以内に、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を申告し、納付しなければなりません(徴収法第15条第1項、第19条第1項)。実務では6月1日から7月10日までの『年度更新』として知られています。

超頻出数字

継続事業の年度更新は6月1日から40日以内。試験では『50日以内』と入れ替える誤りがよく出ます。

新しく保険関係が成立したら50日以内

継続事業でも、年度途中で新たに保険関係が成立したときは、成立した日の翌日から50日以内に概算保険料を申告・納付します(徴収法第15条第1項)。成立届10日以内と一緒に覚える論点で、開業時には『10日・50日』の並びで問われやすいです。

単独有期事業は20日以内が原則

建設や立木伐採などの単独有期事業では、保険関係成立の日の翌日から20日以内に概算保険料を申告・納付するのが原則です(徴収法第15条第2項)。継続事業の50日より短く、工事等の期間が限られる事業に即したルールになっています。

場面概算保険料の期限根拠
継続事業の年度更新6月1日から40日以内第15条第1項
継続事業の新規成立成立日の翌日から50日以内第15条第1項
単独有期事業の新規成立成立日の翌日から20日以内第15条第2項
虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

概算保険料は、その保険年度に見込まれる( 1 )を基礎に計算し、先に納める保険料である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

継続事業で保険関係が新たに成立したときの概算保険料は、成立日の翌日から( 1 )日以内に申告・納付する。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。継続事業の年度更新における概算保険料の申告・納付期限として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。単独有期事業の概算保険料について正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。概算保険料の説明として最も適切なものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

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