解説テキスト
概算保険料は『見込みで先に納める保険料』
概算保険料は、その保険年度に見込まれる賃金総額を基礎に計算して、先に納める保険料です(徴収法第15条第1項)。労働保険では、年度の終わりまで待って実績だけで徴収するのではなく、先におおまかな額を納め、あとで確定保険料で精算する仕組みを取っています。
まずは先払い
概算保険料 = 見込みで先払い、確定保険料 = 実績で精算。この2段階構造が徴収法の中心です。
継続事業の年度更新は6月1日から40日以内
継続事業の事業主は、毎保険年度の初日から40日以内に、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を申告し、納付しなければなりません(徴収法第15条第1項、第19条第1項)。実務では6月1日から7月10日までの『年度更新』として知られています。
超頻出数字
継続事業の年度更新は6月1日から40日以内。試験では『50日以内』と入れ替える誤りがよく出ます。
新しく保険関係が成立したら50日以内
継続事業でも、年度途中で新たに保険関係が成立したときは、成立した日の翌日から50日以内に概算保険料を申告・納付します(徴収法第15条第1項)。成立届10日以内と一緒に覚える論点で、開業時には『10日・50日』の並びで問われやすいです。
単独有期事業は20日以内が原則
建設や立木伐採などの単独有期事業では、保険関係成立の日の翌日から20日以内に概算保険料を申告・納付するのが原則です(徴収法第15条第2項)。継続事業の50日より短く、工事等の期間が限られる事業に即したルールになっています。
| 場面 | 概算保険料の期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 継続事業の年度更新 | 6月1日から40日以内 | 第15条第1項 |
| 継続事業の新規成立 | 成立日の翌日から50日以内 | 第15条第1項 |
| 単独有期事業の新規成立 | 成立日の翌日から20日以内 | 第15条第2項 |