解説テキスト
確定保険料は『実績で計算した本来額』
確定保険料は、保険年度中に実際に支払った賃金総額を基礎に計算する本来の保険料です(徴収法第19条第1項)。概算保険料があくまで見込みであるのに対し、確定保険料は実績で決まるため、毎年差額精算が必要になります。
年度更新では『前年度の確定』と『今年度の概算』を同時に出す
継続事業の年度更新では、前年度分の確定保険料申告と、今年度分の概算保険料申告を同じ時期にまとめて行います(徴収法第15条第1項、第19条第1項)。このため、申告書では『前年実績』と『今年見込み』の2つの数字を同時に扱うことになります。
| 比較 | 概算保険料 | 確定保険料 |
|---|---|---|
| 基礎 | 見込み賃金総額 | 実際の賃金総額 |
| タイミング | 先に納付 | 後で精算 |
| 役割 | 仮払い | 本来額の確定 |
不足分は納付、余りは充当または還付
確定保険料が概算保険料を上回るときは、その不足額を納付します。逆に概算保険料が多すぎたときは、次年度の概算保険料へ充当し、なお余る場合には還付を受けます(徴収法第19条第3項・第4項)。『多く払ったら返ってこない』わけではありません。
精算の方向
確定 > 概算 なら不足額を追加納付。概算 > 確定 なら次年度へ充当し、なお余れば還付です。
保険関係が途中で消えたときも50日以内で精算
継続事業で保険関係が中途に消滅したときは、その消滅した日から50日以内に確定保険料の申告・納付を行います(徴収法第19条第3項)。廃業や事業譲渡のときに『年度更新まで待てばよい』と考えるのは誤りです。
有期事業では工事終了後の精算が重い
有期事業は、事業終了により保険関係が消滅した段階で精算が必要になります。建設業では、工事ごとまたは一括有期事業ごとの概算・確定を整理するため、元請一括や一括有期事業の知識と組み合わせて理解するのが大切です。