労働保険徴収法 / 概算保険料・確定保険料

延納はいつ使える?

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解説テキスト

延納は概算保険料を分けて払える制度

概算保険料は原則一括納付ですが、一定額以上であれば年3回までの延納、つまり分割納付が認められます(徴収法施行規則第28条)。資金繰りの平準化に役立つ制度で、年度更新の数字問題で頻出です。

延納の回数

概算保険料の延納は3回まで。4回でも2回でもなく、原則3回です。

基準額は40万円、片方だけなら20万円

延納を使えるのは、概算保険料額が40万円以上の場合です。ただし、労災保険または雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立している事業では20万円以上が基準になります(施行規則第28条、厚生労働省『年度更新』案内)。この数字はそのまま択一で狙われます。

年度更新での代表的な納期限は7月・10月・1月

継続事業の年度更新で延納する場合、代表的には第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日です。新規成立や有期事業では別の期限設定がありますが、まずは年度更新の3本を確実に押さえると得点しやすくなります。

代表的な納期限備考
第1期7月10日年度更新時に納付
第2期10月31日継続事業の代表例
第3期翌年1月31日継続事業の代表例

延納しても申告はまとめて行う

延納は『納付を分ける』制度であって、『申告を分ける』制度ではありません。年度更新の申告自体は通常どおり行い、そのうえで納付額を3回に分けます。申告時期まで分割されると誤解しないようにしましょう。

混同しやすい点

延納は納期限の分散です。申告期限が3回に分かれるわけではありません。

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