労働保険徴収法 / メリット制

どこまで増減する?

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解説テキスト

通常の増減幅は最大40%

メリット制による労災保険率の増減幅は、原則として基準となる労災保険率の40%の範囲内です(厚生労働省『労災保険のメリット制』)。したがって、災害が少ないからといってゼロにはならず、逆に事故が多くても無制限に上がるわけではありません。

試験の定番数字

メリット制の通常の増減幅は最大40%。20%や50%にひっかける問題がよく出ます。

中小事業向けの特例メリット制では45%引下げもある

徴収法第12条の2は、一定の中小事業主で安全衛生水準の向上などの要件を満たす場合に、労災保険率を下げる特例メリット制を置いています。通常よりも大きい45%の引下げがあり得る点が特徴で、通常の40%と区別して覚える必要があります。

事故の多い年がすぐ同年に反映されるわけではない

メリット制は過去実績をもとに次の保険年度の料率へ反映する考え方なので、『今月事故があったから来月すぐ保険料率が変わる』という仕組みではありません。年度単位で見直される制度だと理解すると、概算保険料・確定保険料とのつながりも見えてきます。

安全管理体制と徴収法がつながる場面

メリット制は徴収法の論点ですが、背景には労働安全衛生法上の安全管理体制や災害防止努力があります。たとえば災害防止教育や職場改善が進めば、長期的には災害率の低下を通じて保険料率にも影響し得ます。横断学習でつながるポイントです。

区分代表的な増減幅根拠のイメージ
通常のメリット制最大40%第12条第3項・厚労省案内
特例メリット制最大45%引下げ第12条の2

覚え方は『通常40、特例45』

数字の整理としては、通常のメリット制は40%、特例メリット制は45%引下げという2本立てで覚えるのが実戦的です。細かい算定式は後で確認しても、まずはこの芯を落とさないことが得点につながります。

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